宅建の民法では、住宅に関連するもの以外に、もっと大きな概念としての「賃貸借」が民法のテーマで挙げられる。特に、住宅に特化した借地借家法とはごっちゃにならないように、大きな概念であることを前提に賃貸借のポイントを押さえよう
賃貸借のポイント
- 第三者への対抗要件…登記
- 借りている建物が、外部からのもらい事故などで一部壊れた場合、その分の賃料が減額される
- 適法に借りた転借人は、転貸人が賃料を払えなくなった場合、直接賃貸人に支払う義務を負う。これは、転貸人に事前に支払っていた場合でも、それを理由に賃貸人に対抗できない
- 賃料の支払時期の特約がない場合は、民法では「当月末日までに、当月分の賃料を支払えば良い」となる。いわゆる後払いであり、借主にやさしい形になっている
使用貸借との違い
- 使用貸借…タダで物を借りること。例:子供が親の車を乗るなど
- 使用貸借契約…委任者の死亡によって終了