【民法】宅建で出てくる選択債権のポイント

宅建では風変わりなテーマですが、選択債権についても2022年試験に出題されている。年々受験者数が上昇傾向なので、今後もアクセント的な意味で出題される可能性も考えられる。頻出ではないから放置すると、本番で出た時にまったくわからない状態になり勘で当てるしかなくなるので、概要だけでも押さえておこう

  • 選択する一方が滅失した場合、それが選択権者の責任でそうなったのであれば、もう一方が選択される
  • 第三者に選択権があるが、第三者が選択できない時は、債務者(売主)が決める
  • 第三者に選択権があり、それを実行するときには、どちらか一方(売主or買主)に意思表示すればOK。両方にではない
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