・「他人物売買」は宅建業者同士の場合はOK(8種制限なので)
・建築確認前の建物売買は、業者間取引であっても絶対ダメ×
【8種制限の内容】
- 自己の所有に属しない宅地、建物の契約締結の制限(他人物売買の禁止など)
- 事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ)
- 損害賠償額の予定等の制限
- 手付の額の制限等
- 担保責任についての特約の制限
- 手付金等の保全
- 割賦販売契約の解除等の制限
- 所有権留保等の禁止
R7宅建リベンジを目指すニートが、過去問・模試での間違いチェックを全部残すための備忘録サイト。ここにたどり着いた宅建受験生に幸あれ